「2級建築士」と聞くと、まず思い浮かべるのは“戸建て住宅”の設計かもしれません。しかし、実は一定の条件を満たせば「店舗の設計」も可能だということをご存じでしょうか?
最近では、個人でカフェや美容室を開業するケースも増えており、それに伴って小規模店舗の設計ニーズも高まっています。こうした中で、2級建築士が「住宅だけでなく店舗にも関われる」という事実は、キャリアの選択肢を大きく広げる鍵となります。
この記事では、以下のような疑問を持つ方に向けて、網羅的な解説を行います:
- 「2級建築士でも店舗設計はできるのか?」
- 「どんな規模・用途の店舗まで対応できるのか?」
- 「設計と内装デザインの違いは?」
- 「実務ではどういった形で関わるのか?」
- 「キャリアの選択肢としてどう広げていけばいいのか?」
結論から言えば、「法的には可能だが、条件がある」というのが現実です。ただし、その条件をしっかり理解していれば、資格を活かして店舗設計に関わることは十分に可能です。
これから建築士としてのキャリアを築いていこうとする方や、すでに資格を取得して店舗設計に挑戦したいと考えている方にとって、本記事がその第一歩となるよう、実務・制度・キャリアの三方向から丁寧に解説していきます。
目次(このページの内容)
2級建築士でも店舗設計はできるのか?
要点:条件を満たせば可能。ただし、構造や規模に制限があるため、建築基準法と建築士法に基づく理解が必要です。
根拠:建築士法と建築基準法に基づいた業務範囲の定義
まず結論から述べると、2級建築士でも「店舗の設計は可能」です。ただし、どんな店舗でも設計できるわけではなく、「建築物の規模・構造・用途」によって、設計可能な範囲が明確に制限されています。
この制限の根拠は、主に次の2つの法律に基づきます。
- 建築士法(第3条)
→ 1級・2級・木造建築士の業務範囲を明示。 - 建築基準法(第6条、第20条など)
→ 建物の構造、安全基準、確認申請の要否などを規定。
これらの法律により、2級建築士が設計できる店舗の条件は、以下のようにまとめられます。
手順:設計可能な店舗の条件とは?
構造面の制限
- 木造の場合:延べ面積300㎡以下、階数2以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下
- 非木造(鉄骨造など)の場合:延べ面積100㎡以下
用途の制限
- 原則として「用途地域」によって制限されるが、住宅系用途地域でも認められるケースあり
- 店舗の業種に制限はないが、用途変更が必要な場合は建築確認が必要
規模の制限
- 延べ面積:原則として150㎡以下の規模を目安とする(特に確認申請が必要な非住宅用途)
事例:実際に設計可能な店舗例
| 店舗種別 | 想定構造 | 設計可能条件 |
|---|---|---|
| カフェ(平屋) | 木造 | 延べ面積150㎡以下、ワンフロア |
| 美容室 | 木造または鉄骨造 | 客席数が限られた小規模店、2階建て可 |
| パン屋 | 木造 | 製造設備ありでも延べ面積制限内 |
| ネイルサロン | 非木造 | 延べ面積100㎡以下、ビルイン可能 |
| 学習塾 | 木造 | 2階建てまで、教室数制限あり |
注意点:設計できる=確認申請ができる、とは限らない
2級建築士でも設計図は描けますが、すべての物件で「確認申請を行う権限がある」とは限りません。構造が複雑な場合や、設計図作成はできても「責任設計者」にはなれない場合もあります。特に市街化調整区域などでは、より高度な知識が求められるため、地域行政との協議が必要です。
誤解を避けるポイント
- 「店舗設計=できない」と考えるのは早計。条件付きで十分関与可能
- あくまで「建築物としての制限」であり、インテリアデザインは別問題
- 設計に必要な法的知識は必須。現場に出る前に、基準を理解しておくことが重要
どんな種類・規模の店舗が設計可能?
要点:小規模な商業施設なら、用途や構造によって2級建築士でも対応可能。具体的な店舗種別ごとに判断の軸を明確にすることが重要です。
手順:設計可能な店舗を見極める3つの判断軸
2級建築士が店舗設計に関わる場合、「この店舗は自分が設計してもよいのか?」を見極めるには、以下の3つの判断軸が有効です。
- 用途:その建物がどのような目的で使用されるか
- 構造:木造か、それ以外(鉄骨造、RC造など)か
- 延べ面積:150㎡以下、100㎡以下、300㎡以下など、構造によって上限が変わる
店舗種別ごとの判断例
| 店舗例 | 用途 | 構造 | 延べ面積 | 設計可否 |
|---|---|---|---|---|
| カフェ(路面店) | 飲食店 | 木造 | 130㎡ | ◯ 設計可 |
| 美容室(テナント) | サービス業 | 非木造 | 90㎡ | ◯ 設計可 |
| 雑貨店(商業施設内) | 物販店 | 非木造 | 120㎡ | △ 条件付き |
| 小規模スーパー | 物販店 | RC造 | 180㎡ | ✕ 設計不可 |
| 店舗兼住宅(1F:カフェ、2F:住居) | 複合用途 | 木造 | 250㎡ | △ 構成により可能 |
※△は面積配分や確認申請の方法によって可能になる場合があります。
注意点1:店舗兼住宅は用途別に判断される
「1階が店舗、2階が住居」というような複合用途建物の場合、用途ごとに面積が分割されます。2級建築士で設計可能かどうかは、それぞれの用途における面積や構造によって判断されます。
注意点2:「ビルの一室」の場合でも要注意
商業ビルの1フロアやテナント区画での設計(いわゆる「内装設計」)であっても、用途変更を伴う場合や、避難経路、建築基準法への適合確認が必要なケースでは、建築士の関与が求められることがあります。
現実的な指標としての「150㎡以下」
一般的に、2級建築士で対応可能な店舗の延べ面積として「150㎡以下」という数字がよく挙げられます。これは多くの市町村で、確認申請や構造計算の要否を判断する目安として使われている数値であり、特に木造建築では大きな基準となります。
まとめ:対応可能な店舗の傾向
- 個人開業店舗(カフェ、美容室、塾、物販など):◎
- テナント内小規模事業:◯
- 複合用途、二世帯併用などの特殊形態:△(事前確認が必要)
- 中規模以上の商業施設、飲食チェーン店本店:✕
「デザイン」と「設計」はどう違うのか?
要点:「店舗デザイン」と「建築設計」は似て非なるもの。法的責任・必要な資格・業務範囲が異なるため、混同せずに理解することが重要です。
解説:一般に混同されがちな2つの業務
店舗に関わる仕事では、「設計」「デザイン」「プランニング」「インテリア」など、似たような用語が使われるため混乱が生じがちです。しかし、以下のように大きな違いがあります。
- 設計(建築設計)
→ 建築士が建築基準法等に基づいて行う建物設計。構造・設備・避難経路なども含まれる。確認申請の提出対象。 - デザイン(店舗デザイン、インテリア)
→ 見た目の美しさや使い勝手を考慮した空間演出。家具配置や照明、配色、素材選定など。資格不要で行える範囲も多い。
比較表:設計とデザインの違い
| 比較項目 | 設計(建築士) | デザイン(誰でも可) |
|---|---|---|
| 対象 | 建物全体、法規適合 | 内装、色彩、レイアウト |
| 資格の要否 | 必要(2級または1級建築士) | 不要(インテリアコーディネーター等は民間資格) |
| 業務責任 | 法的責任が伴う(建築士法) | 法的責任なし |
| 申請対象 | 建築確認申請の提出対象 | 対象外(内装設計でも用途変更があれば例外あり) |
| 関与範囲 | 設計図作成、構造・避難計画含む | 空間演出、照明計画、什器設計など |
よくある誤解:設計をしている=建築士である、ではない
内装設計やレイアウト設計をしていても、それが「建築士の業務」になるわけではありません。例えば、設計事務所で働いていても「デザイン業務のみ」の担当であれば、資格を持っていないスタッフが対応していることもあります。
一方で、2級建築士として業務に関わる場合は、「自分がどの範囲を担当し、その設計に責任を持つのか」を明確に理解しておく必要があります。
資格が必要な境界線:どこからが「建築士の仕事」?
以下は、建築士の資格が必要とされる主な業務範囲です。
- 建物の構造設計、耐火性能の検討
- 非住宅用途における防火・避難ルートの設計
- 用途変更に伴う建築確認申請
- テナント改装時の間仕切り変更が法的要件に該当する場合
一方で、家具の配置や壁紙の色を決めるといった「空間演出」は、建築士の資格がなくても業務として行うことが可能です。
まとめ:店舗に関わるすべての業務が建築士の仕事とは限らない
2級建築士であっても、設計以外の業務に関わるケースは多くあります。逆に言えば、「設計以外の関わり方」も視野に入れることで、自身のキャリアを柔軟に広げていくことも可能です。
2級建築士が関われる“実務”のリアル
要点:設計できるかどうかだけでなく、“どんな役割で関われるか”が重要。所属先や案件の種類によって、関わり方は大きく変わります。
実務の場面:どこで働いているのか?
2級建築士が実務で店舗設計に関わる場合、主な勤務先や関与形態は次のように分かれます。
- 設計事務所(アトリエ系・組織系)
- 担当:基本設計・実施設計・申請業務・現場監理
- 傾向:構造設計者や意匠担当とチームで動く
- 特徴:2級保持者は確認申請の実務補助を担うことが多い
- ハウスメーカー・建設会社
- 担当:顧客対応・設計提案・施工図チェックなど
- 特徴:設計と施工が分離されていないため、施主に近い立場で動ける
- 店舗併用住宅などの案件で関わるケースが多い
- インテリア事務所・店舗デザイン会社
- 担当:空間構成・内装設計・什器レイアウト
- 傾向:デザイナー主体の会社でも、建築士がいると確認申請が不要な範囲での自由度が上がる
- 注意点:建築士法の適用範囲外で業務をしていることも多い
ケース紹介:実際の関わり方
ケース①:設計事務所勤務(30代・男性)
- カフェ店舗の新築設計で、意匠設計の補助として参加
- 延べ面積120㎡・木造平屋
- 基本設計まではチームで作業、確認申請は上司の1級建築士が対応
ケース②:リノベーション会社勤務(20代・女性)
- 古民家を改装してブックカフェへ転用
- 設計者として担当、構造計算が不要なレベルの改装
- 建築士の資格を活かして確認申請も自ら対応
注意点:資格があっても「責任設計者」になれるとは限らない
2級建築士の資格を持っていても、職場やプロジェクトの性質によっては、建築主事(行政)から「設計者」として認められないこともあります。
たとえば、確認申請時に求められる「構造の専門性」や「業務経験の年数」を根拠に、会社の上席者が責任者になるケースは少なくありません。
働き方の柔軟性と限界
- 柔軟性:2級建築士は設計補助からデザイン提案、確認申請補助まで広く関われる
- 限界:大型施設や特殊用途(病院、劇場など)は設計不可
- 補完策:必要に応じて「外部の1級建築士」との連携や「構造設計者との協働」が必要になる場面も
まとめ:関われる“範囲”ではなく“深さ”が鍵
「2級建築士だからここまでしかできない」という考えにとらわれず、「どこまで責任を持って関与できるか」「誰と組んで、何を提案できるか」が、実務における価値を左右します。
「関わり方」で変わる店舗設計の選択肢
要点:資格の有無以上に、「どの立場で・誰と組むか」で店舗設計の関わり方は大きく変わります。2級建築士でも活躍の幅は十分にあります。
パターン別:関わり方による違い
2級建築士が店舗設計に関わる際、次のような立ち位置が考えられます。
- 設計者(法的責任を持つ)
- 建築士法に基づく設計業務
- 小規模店舗であれば、確認申請まで自ら対応可能
- 設計補助・デザイナー
- 意匠設計や内装計画をメインで担当
- 上司や外部建築士と協働し、責任分担
- 施工者側プランナー
- 顧客打ち合わせから基本設計・デザイン提案まで担当
- 施工と設計の橋渡し役として重要
- プロデューサー・コーディネーター
- 店舗コンセプト立案、設計・施工メンバーのアサイン
- 現場監理や全体の進行管理を担う
ケーススタディ:連携による可能性の広がり
事例①:外部の1級建築士と連携してカフェを新築
- 2級建築士が意匠と基本設計を担当
- 外部の1級建築士が構造設計と申請を分担
- 顧客との距離が近いため、2級建築士の提案力が活かされた
事例②:内装専門のデザイナーとチームで小型物販店をリニューアル
- 建築士が避難計画や間仕切変更の法的整理を担当
- デザイナーが什器と色彩計画を担当
- 小規模でもチーム連携で高品質な空間を実現
資格よりも「ポジション設計」がカギ
自分自身が“どの領域に強みがあるか”を明確にし、それをベースに
- 法的に「設計者」になる
- 空間デザイナーとして提案に特化する
- プロジェクトマネジメントに回る
など、柔軟な役割設計が可能です。
スキル拡張の方向性
- プレゼン力(施主への提案)
- BIM・CADスキル(設計図の表現力)
- 建築法規のアップデート習得
- 他職種(デザイナー、構造設計者、施工管理者)との連携スキル
これらは「2級建築士」という資格を起点に、現場での信頼を勝ち取る力になります。
まとめ:2級建築士=小さな世界ではない
「資格が2級だから…」と可能性を狭めるのではなく、「誰と」「どのように」組むかで、扱える案件の幅やキャリアの可能性は広がります。
【まとめ】2級建築士と店舗設計の“現実的な接点”
要点:2級建築士でも店舗設計は“十分可能”だが、すべての店舗に関われるわけではない。法的な範囲を正しく理解し、現実的な業務と照らし合わせることが、キャリア構築の第一歩となる。
適ドア適所:資格の限界=キャリアの限界ではない
建築士の資格は、業務における「入口の鍵」に過ぎません。設計者としての適性や働き方の柔軟性、チームでの立ち位置を見直すことで、活躍のフィールドは大きく広がります。
たとえば以下のような“適所”を見つけることで、2級建築士の力が最大限に発揮されます。
| 状況 | 最適な関わり方 | 補足 |
|---|---|---|
| 個人開業店舗の設計 | 意匠設計+確認申請対応 | 法的範囲内であれば2級建築士単独で対応可能 |
| リノベーション案件 | 設計補助+現場対応 | 過去の構造に応じた判断が重要 |
| デザイン重視の案件 | 内装設計+構造との調整 | デザイナーと建築士の橋渡し役に最適 |
| 小規模施設の設計監修 | プロジェクトマネジメント | 店舗・住宅の複合案件に強い |
次の一歩を踏み出すために
- まずは自分が「どの規模・構造の店舗に関われるか」を把握
- デザイナーや構造設計者と連携することで、法的制限の枠を越えてプロジェクトに関与可能
- 実務を通じて業務経験を積めば、ゆくゆくは1級取得による業務範囲拡大も視野に入れられる
【POINT】迷ったときは、専門家に聞く・相談する
特に構造や申請に関する部分では「判断がつきにくい」場面が多くあります。そんなときは、先輩建築士や役所の建築主事など、信頼できる専門家に早めに相談するのが賢明です。
本記事で伝えたかったこと
- 2級建築士でも、条件さえ満たせば「設計者として」店舗設計に関われる
- 自身の適性と業務範囲を理解することで、仕事の質と信頼性が高まる
- 「できないこと」に目を向けるのではなく、「どうすれば関われるか」を考える視点が重要
よくある質問(FAQ)
Q: 2級建築士でもコンビニや飲食チェーン店の設計はできますか?
A: 延床面積や構造によって異なりますが、多くのコンビニ店舗はRC造・延べ面積150㎡超のため、原則として1級建築士の対応範囲となります。ただし、小規模で木造のものは例外的に可能な場合もあります。
Q: 店舗兼住宅の設計は2級建築士でもできますか?
A: はい、可能です。ただし、用途ごとに面積が分かれるため、合計で150㎡を超えると設計不可となる場合があります。店舗と住宅のバランスに注意が必要です。
Q: 店舗の内装デザインだけなら建築士でなくてもできますか?
A: はい、内装デザイン(家具配置、色彩設計など)は建築士の資格がなくても対応可能です。ただし、間仕切りの変更や避難経路の改変を含む場合は、建築士の関与が必要です。
Q: 建築士の資格があっても確認申請できないことがあるのはなぜ?
A: 確認申請では、構造・規模・用途の要件を満たすことに加えて、実務経験や社内規定により「誰が責任者になるか」が決められることがあります。特に構造が複雑な場合には、上位資格者が求められることがあります。
Q: 2級建築士が設計できる店舗の具体例を教えてください。
A: 木造の路面カフェ、100㎡以下のネイルサロン、平屋の美容室、学習塾などが代表例です。用途と延べ面積の条件を満たすことが前提となります。
Q: 店舗設計の仕事をしたい場合、まずどんな職場に入るべき?
A: 小規模設計事務所や、リノベーション・インテリア系企業は、2級建築士でも活躍しやすいフィールドです。実務経験を積みつつ、業務範囲を広げていくことが大切です。
Q: 設計の仕事で独立するには、2級建築士でも可能ですか?
A: はい、可能です。法的に許された範囲内での独立設計事務所開業は可能ですが、扱える案件に制限があるため、パートナー選びや案件の見極めが重要になります。
Q: 建築士が関わるべきでない業務ってどこからですか?
A: 建築士が関わるべきでない業務というより、「法的に責任が伴わない業務」(インテリアのみ、家具選定など)は、必ずしも資格者が行う必要はありません。ただし、設計図に影響を与える要素がある場合は慎重な判断が必要です。
【適ドア適所】にそった「まとめ」
「2級建築士だからできること」は、単なる“制限”ではなく“特徴”です。つまり、向いている用途・構造・規模の建物を選ぶことで、自身のスキルをもっとも効果的に活かすことができます。これは、Newtonドアで重視されている「適ドア適所」という考え方と同じです。
建築士としての“適所”とは?
| 建物用途 | 適している建築士のタイプ | 理由 |
|---|---|---|
| 小規模な個人店舗(カフェ、美容室など) | 2級建築士 | 延床面積が小さく、法的にも対応可能 |
| 店舗併用住宅(1F:店舗/2F:住宅) | 2級建築士+経験者 | 用途分離の知識と法的判断が必要 |
| 中規模以上の商業施設 | 1級建築士または構造設計者との協働 | 大規模構造・設備が絡むため高度な知見が必要 |
| 内装デザイン主体のプロジェクト | 2級建築士 or デザイナー | 建築士が法規対応、デザイナーが空間演出を担うと理想的 |
覚えておきたい判断軸
- 「どこまで設計できるか」ではなく「どのように関われるか」
- 構造・用途・面積を三軸で冷静に判断する
- 法的責任を担うなら、知識と経験の積み重ねが不可欠
- 資格が限界ではなく、“活かし方”がカギ
こうした視点を持って現場に立てば、「資格による制限」ではなく「資格によって明確になった自分の強み」を武器に、より良い設計や空間提案が可能になります。
これが、建築士にとっての「適ドア適所」の考え方です。
【出典・参考情報】
- 国土交通省|建築士法・建築基準法(業務範囲・構造区分)
https://www.mlit.go.jp - 建築基準法ナビ(業務範囲の解説)
https://kenchikukijunho.com - 建築士試験関連情報(ユーキャン・スタディング等)
https://www.u-can.co.jp
https://studying.jp - Newtonドア製品情報・適ドア適所の考え方(Newtonプラス社)
https://newton-plus.co.jp - 実務者インタビュー(建築設計士・店舗デザイナー各種ブログ)