「自動ドアのルール」と聞いて、あなたはどんなことを思い浮かべるでしょうか?
「勝手に閉まらなければOK?」「点検していれば大丈夫?」と思う方も多いかもしれません。けれど、自動ドアに関する事故やトラブルが後を絶たない今、その“ルール”の中身を正しく理解しておくことは、設置者・管理者にとって欠かせない責任です。
実は自動ドアに関する“ルール”には、明確に法律で定められた義務だけでなく、業界のガイドラインやJIS規格、さらには運用現場で定められるルールまで、複数のレイヤーが存在します。そして、どのルールを“守らなければならない”かは、建物の種類や用途によっても異なります。
本記事では、自動ドアに関するあらゆる“ルール”を「法令」「JIS規格」「ガイドライン」「現場運用ルール」の4つに分類して、それぞれの中身と考え方をわかりやすく整理します。また、ただ守るべきルールを紹介するだけでなく、「なぜそれが必要なのか」「誰にとっての安全か」といった視点も加えることで、自動ドアを“適切に設置・運用する”ための理解を深めていきます。
特にこの記事では、これから点検や見直しを検討している施設管理者・建築関係者の方々が、「何を基準に考えればいいか」「どこまでが義務か」を判断する助けになるよう構成しています。最後には、用途に応じた適正判断=「適ドア適所」の視点も紹介します。
それでは、自動ドアに関する“本当に知っておくべきルール”を一つずつ、確実に見ていきましょう。
目次(このページの内容)
自動ドアの“ルール”って何?設置前に知っておくべき基礎知識
要点:法律・JIS・ガイドライン・運用ルールの4層構造を整理し、導入前に知るべきポイントを提示
「自動ドアにもルールがあるの?」と思う方は少なくありません。確かに、設置時には専門業者が施工してくれるため、使用者や施設管理者が“ルールを確認する”機会は少ないかもしれません。
しかし、実際には自動ドアには様々な形で「守るべきこと」が存在します。そして、その“ルール”は一つではなく、重層的に存在しています。まずは、それらを明確に分類し、それぞれが何を意味するのかを整理していきましょう。
手順:自動ドアに関するルールはこの4分類で考える
自動ドアに関わる“ルール”は、以下の4つのカテゴリーに分けて整理することで、導入前・導入後の判断がぐっと明確になります。
| 分類 | 内容 | 拘束力 | 適用場面 |
|---|---|---|---|
| 法令(法律・条例) | 建築基準法・消防法・定期点検制度など | 法的義務あり | すべての建築物(条件により変化) |
| 規格(JISなど) | JIS A 4722などによる性能基準 | 状況により義務化されることも | 設計・施工・保守のすべてに影響 |
| ガイドライン(業界標準) | 全国自動ドア協会などが策定 | 義務ではないが実務上の目安 | 安全設計やセンサー調整など |
| 運用ルール(現場での管理) | マナー表示・通行指導・非常時マニュアル | 自主的運用 | 実際の現場における日常管理 |
背景:ルールを知らないことで発生する“見えないリスク”
自動ドアは一見便利で安全な装置ですが、実際には年に数百件単位で事故が報告されています。その多くは、「検出範囲が狭すぎる」「開閉速度が早すぎる」「保守点検がされていなかった」といった、“ルールの見落とし”に起因するものです。
特に怖いのは、「施工業者に任せたから大丈夫」と思っているうちに、JIS基準を満たしていなかったり、法的な点検義務を見落としていたりするケースです。
要点:導入前に押さえておくべき「最低限の視点」
- 法的義務の有無を確認すること
例:特殊建築物であれば、定期点検や保守が建築基準法で義務付けられる可能性があります。 - JIS A 4722に準拠した設計かどうか確認すること
使用するセンサーや開閉速度など、JISに準拠していない設計は、安全性に問題を抱える恐れがあります。 - 運用マニュアルや非常時対応のルールを整備できるか確認すること
設置して終わりではなく、「どう使うか」「どう維持するか」までがルールの一部です。
補足:Newtonドア的視点での「ルールの定義」
Newtonドアが大切にしているのは、「義務を守ること」以上に、「現場に適した自動ドアを選び、安全に使うこと」です。
つまり、“誰が使うか”“どんな場所か”に合わせた「適ドア適所」が、最も根本的なルールと考えています。
そのためには、単に法令やガイドラインを確認するだけでなく、施設の用途・通行者の属性・日常的な動線までを視野に入れた「本当の意味での適切さ」を考える必要があります。
どこまでが義務?自動ドアに関わる法令とその責任範囲
要点:建築基準法などで定められる法的な義務と、関係者の責任を明確に解説
自動ドアの“ルール”の中で、最も強制力が高いのが「法令」です。
この章では、実際にどんな法律が存在していて、それがどこまでの義務を課しているのか、さらにそのルールに対して誰が責任を持つのかを明確にします。
Q:自動ドアの法的な義務って、どこに書いてあるの?
答えは、「建築基準法」です。
特に注目すべきなのが、第8条にある以下の条文です。
建築物の所有者・管理者は、建築設備を常時適法な状態に維持する義務がある。(建築基準法 第8条)
この「建築設備」の中に、自動ドアも含まれると解釈されています。
つまり、設置後の自動ドアが「故障している」「不適切に作動する」状態にある場合、それを放置することは法令違反にあたる可能性があるのです。
注意点:法律で定められているのは“維持義務”であり、“設計仕様の詳細”ではない
ここが非常に重要なポイントです。
現行の法律では、「自動ドアのセンサー検出範囲は〇〇cm以上でなければならない」「開閉速度は〇〇以下でなければならない」といった細かな数値要件までは定められていません。
それらは主に JIS規格や業界ガイドライン の領域になります。
法令で問われるのは、次のような状況です:
- 自動ドアが壊れたまま放置されていた
- 動作に異常があることを知りながら対応していなかった
- 点検や保守を怠っていた結果、事故が発生した
つまり、「最低限、安全に使用できる状態を維持しているか」が問われます。
法令に基づく“定期点検義務”がある場合とは?
建物の用途や構造によっては、より厳密な点検義務が法令で課せられるケースもあります。
たとえば:
- 特殊建築物(劇場・百貨店・ホテルなど)
- 延べ面積が一定以上の建築物
- 高齢者施設や学校などの公共性の高い施設
これらに該当する建築物では、「建築基準法施行令」に基づいて、定期報告制度(3年または1年に1回) の対象となる可能性があり、その点検項目に「自動ドアの作動点検」が含まれることもあります。
法令違反による責任は誰にある?
法律違反となるケースで、責任を問われるのは以下のような主体です。
| 役割 | 主な責任内容 |
|---|---|
| 所有者 | 建物の維持管理責任者として、法令遵守義務 |
| 管理者 | 日常的な点検・保守の実行、異常時の対応義務 |
| 設計者 | 初期設計段階での法令・安全基準への適合確認 |
| 施工者 | 法令・規格に合致した施工の実施責任 |
特に注意すべきなのは、点検・保守の不備による事故では、所有者や管理者の責任が大きく問われる傾向があることです。
自社哲学との接続:「ルール=最低限」ではないという考え方
Newtonドアの考え方では、法令はあくまで「最低限のライン」であり、それを超えて、現場に応じた“安全の質”を追求することが真の意味での責任だと位置づけています。
たとえば:
- 幼児が多く通る施設では、「JISの基準を満たす」だけでは不十分と考える
- 高齢者施設では、歩行速度に合わせた開閉設定やセンサー検出角度を調整すべき
- 聴覚・視覚に課題のある方が通行する場所では、視認性や予告音も含めて検討すべき
こうした判断は、法令の文言だけではカバーできない、現場の“適ドア適所”を重視した設計思想に基づいています。
JIS A 4722って何?安全基準として何が求められるのか
要点:JIS A 4722の内容と、なぜ“安全性の基準”として重要なのかを深掘り
法令だけではカバーしきれない「自動ドアの具体的な安全性能」について、共通の基準を定めているのがJIS(日本産業規格)です。
中でも、JIS A 4722:歩行者用自動ドアセット-安全性 は、日本で最も広く参照されている自動ドアの安全基準です。
この章では、JIS A 4722が定める要点と、なぜこの規格が実務において重要視されているのかを解説します。
Q:JIS A 4722は義務なの?任意なの?
JISは法律ではありませんが、「安全に使われるべき装置」にとっての事実上の共通基準として機能しており、実務上は“満たしていて当然”とされるケースがほとんどです。
また、国土交通省の告示や一部の自治体の設計指針では、JIS A 4722への準拠を明示的に求めることもあります。
つまり、「任意だけど無視できない」準法令的な位置づけと言えるでしょう。
JIS A 4722のポイント(要件項目の一部)
| 要件カテゴリ | 具体的な内容例 |
|---|---|
| センサー検出範囲 | 一定の広さで人を検知すること。例:開口幅+左右15cm以上、前方1m以上など |
| 開閉速度 | 開速度・閉速度ともに制限あり(用途・施設に応じた数値) |
| 挟まれ防止機能 | センサー制御/ストッパー機構などによって人を挟まない設計 |
| 指詰め防止構造 | 扉と固定部の隙間に指を入れられない構造(特に子ども対策) |
| 非常時対応 | 手動開放/停電時の動作切替機能など |
| 定期点検義務 | 作動点検・保守記録の作成・保存が明記されている |
2022年の主な改正点
JIS A 4722は、2022年に一部改正が行われました。主なポイントは以下の通りです:
- こども向け施設・トイレに関する安全基準の強化
→ 指詰め防止性能の向上、検知エリアの拡張 - 検出センサーの静止体感知機能の明示
→ 立ち止まり時の事故を防ぐため、「一定時間以上静止している人」を検知できる仕様が重要に - 保全時のセンサー測定義務の明確化
→ 検出範囲・応答時間の測定と記録が、完成時・保守時の要件として明記された
これらは、過去に発生した事故(特に子どもや高齢者に多い)を受けて、安全性の実効性を高めるためのものです。
実務上の影響:JIS未対応の製品を使っているとどうなるか?
JISに準拠していない製品を導入している場合、以下のようなリスクが想定されます:
- 公共施設・自治体施設の仕様要件を満たさず、使用が認められない
- 事故発生時に、「JIS非準拠」が問われ、設計・管理責任が追及される可能性
- 定期点検時に、仕様不足を指摘される(建築士・点検業者の報告書で明示される)
Newtonドアにおける準拠実績と安全設計
Newtonドアは、JIS A 4722への準拠はもちろん、それを上回る独自設計によって「安心して通れる自動ドア」を追求しています。
例えば:
- センサーの死角を排除する「広範囲検知機構」
- 停電時でも一定時間開放状態を保持する「非常対応モード」
- 子どもの指引き込みリスクを徹底的に排除した「スリムフレーム設計」
これらは、単に規格を守るという発想ではなく、「現場における実際の使われ方」から逆算された安全配慮です。
定期点検・保守のルール:法律なの?それとも業界ルール?
要点:点検の頻度・保守内容・記録義務の違いを「法・規格・契約」の観点で明確に解説
自動ドアは、設置して終わりではありません。
日常的に人が通る「可動部のある建築設備」である以上、定期的な点検や保守がなければ、安全性はすぐに失われてしまいます。
しかし、ここでよくある疑問がこうです。
「点検って、法律で決まってるんですか?
業者さんに言われてやってるだけなんですが…」
この章では、自動ドアの点検・保守に関するルールが「どこに根拠があるのか」を明確にし、
法令・JIS規格・契約上の違いを整理して解説します。
Q:点検は法律で“義務”になっているの?
結論から言えば、「一定条件下では、法的義務になるケースがある」です。
たとえば、
- 建築基準法施行令 第12条(特殊建築物等の定期報告)
- 国土交通省の定期報告制度通知(対象建築物における設備点検)
これらに該当する施設では、建築士や点検資格者による定期点検(3年または1年ごと)が義務化され、その中で「自動ドア(自動扉)」の作動・センサー・安全性確認が求められる場合があります。
JIS A 4722の定期点検要件
前章で紹介したJIS A 4722には、以下のような保守・点検関連の規定があります:
- 自動ドアは「定期点検を行い、記録を残す」こと
- 点検内容には「開閉動作」「センサー反応」「障害物検出」「引き込み防止」などが含まれる
- 点検記録は「一定期間」保存し、報告可能な状態にしておく
この内容は、JISとしての要件であり、必ずしもすべての施設で義務になるわけではありませんが、「安全管理において、実務上守るべき基準」として扱われています。
契約上のルール:「業者との保守契約」の実態
自動ドアを導入する多くの施設では、メーカーや施工会社、メンテナンス会社と保守契約を結び、年に数回の点検を委託しています。
よく見られる契約パターン:
| 点検頻度 | 内容例 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 年1回 | 動作確認、センサー調整 | 小規模事務所、低利用施設 |
| 年2回(半年ごと) | 機械部点検、センサー範囲測定 | 医療施設、中規模商業施設 |
| 年4回(3ヶ月ごと) | 保守履歴管理、部品交換履歴更新 | 公共施設、福祉施設、学校 |
契約の有無・内容は施設によって異なりますが、**「どこまでを誰が責任を持って点検するのか」**が明確化されているかどうかが、安全確保の大きな分岐点になります。
比較表:点検義務の違い
| 規定元 | 義務の有無 | 点検頻度 | 記録の必要性 | 主な対象 |
|---|---|---|---|---|
| 建築基準法 | 条件付きで義務 | 年1回〜3年に1回 | あり(報告) | 特定建築物など |
| JIS A 4722 | 任意だが強く推奨 | 年1回以上 | あり(設計責任) | 一般施設含む全体 |
| 保守契約 | 契約に基づく | 任意で調整可能 | あり(契約義務) | 施設個別に応じて |
Newtonドアの点検思想:「点検=義務」で終わらせない
Newtonドアでは、「点検は義務だからやる」のではなく、
**「利用者の安心を守るために、進んで行うべきこと」**として捉えています。
たとえば:
- 点検記録を「建物管理ファイル」として残せるよう専用様式を提供
- オーナー・管理者が“読める”点検報告書のフォーマットを開発
- 自社施工以外の自動ドアでも引き継ぎ点検を受託し、事故予防を徹底
このように、法律を守るためだけでなく、「事故を未然に防ぐ」視点での点検体制づくりが、これからの標準といえるでしょう。
運用ルールも見逃せない!現場で守るべき安全対策とは
要点:設計・施工後の「日々の使い方」が、安全性を大きく左右することを解説
自動ドアに関するルールというと、「法律」「JIS規格」「点検義務」など、制度や設計の話が中心になりがちです。
しかし、実際の事故やトラブルの多くは、“運用上のルール”の欠如や無視によって引き起こされています。
特に以下のようなケースは、設計段階では想定できない、**“現場ならではの問題”**です:
- 通行者がドアの前で立ち止まる
- 子どもがセンサー範囲に気づかず走り抜ける
- 非常時に誰も解除方法を知らない
- 掃除でセンサーに物を置いたまま放置される
つまり、自動ドアは“どう使うか”まで含めて初めて安全が保たれるということです。
通行ルールの掲示と利用者教育
まず、施設側が整備すべき基本ルールが「通行マナーの見える化」です。
【よくある表示内容(推奨例)】
- ドアの前で立ち止まらないでください
- 走らずにお通りください
- 傘を開いたまま近づかないでください
- お子様を必ず手をつないでください
こうした掲示があるだけでも、事故発生リスクを大きく減らすことができます。
また、教育機関や福祉施設では、施設利用者への事前説明や誘導訓練が有効です。
非常時対応マニュアルと掲示の徹底
地震・火災・停電など、非常時には自動ドアの挙動も変化します。
そのため、次のような「現場向けマニュアルの整備」が必要です。
- 【停電時】:ドアはどうなるのか(開いたまま or 閉じる)
- 【解除方法】:手動開放ハンドルの位置と操作手順
- 【避難誘導】:ドアが作動しない場合の迂回ルートと掲示
- 【連絡体制】:故障時に誰に連絡するかを明文化
特に医療・福祉施設では、これらの行動フローを定期的に職員で共有・確認する体制が安全確保につながります。
通行誘導マニュアルの設計
施設によっては、誘導員の配置や時間帯別の対応が必要になるケースもあります。
例)
- 病院の受付時間帯:人が集中する出入口にはスタッフが立ち、急ぎ足の患者を誘導
- 学校の下校時:児童が集中する時間帯に補助スタッフを配置し、順番通行を指導
- 商業施設のセール期間:一方通行誘導と通行帯の明示を行う
通行誘導の設計には、「自動ドアの反応速度」「検知範囲」「歩行者の属性(高齢者・子どもなど)」を考慮した施設ごとのルール設計が必要です。
日常チェック項目と記録
自動ドアの安全性は、「日々の状態確認」でも保たれます。
以下は、現場で実施できる簡易チェックリストの一例です:
| チェック項目 | 頻度 | 備考 |
|---|---|---|
| 開閉動作がスムーズか | 毎日 | 音や速度に異常がないか |
| センサーに反応するか | 毎日 | 手・足を出して確認 |
| ドア周囲に障害物がないか | 毎日 | 看板・傘・台車など |
| 非常時解除装置の確認 | 月1回 | 操作できるかチェック |
| 掲示物の状態確認 | 月1回 | 破損・消失がないか |
このようなチェックは、管理者だけでなく現場スタッフでも実施できる運用として設計することが大切です。
異常時の対応ルールと報告体制
事故を未然に防ぐためには、「異常を感じたとき、すぐに対応できるルール」が必要です。
例)
- 「ドアが閉まりきらない」→ すぐに使用中止にして貼り紙掲示+保守連絡
- 「センサーが反応しない」→ 電源リセット後も不具合が続く場合、立入禁止処置
これらの対応をルールとして明文化し、関係者全員が理解しておくことが非常に重要です。
Newton的な考え方:「ルール=行動デザイン」
Newtonドアが大切にしているのは、「装置の安全性」だけでなく、「使う人の行動まで含めた安全」です。
それは、単なる“機械の性能”ではなく、“空間の設計”として自動ドアを捉える視点に基づいています。
たとえば:
- 子どもの動線を限定するステッカー設計
- 視覚障がい者のための段差なし構造
- 音でドアの動作を知らせる警告ブザー
こうした「利用者の特性に合わせた運用設計」こそが、**本当に事故を防ぐための“ルール”**であり、今後の安全管理の核心になっていくのです。
自動ドアは「適ドア適所」こそ最大のルール
要点:法令・JIS・ガイドラインを守るだけでは不十分。“誰のための安全か”を考えることが、本質的なルールであるという提言
ここまで、自動ドアに関わる「法令」「JIS規格」「点検」「運用ルール」について見てきました。
これらはすべて、確かに守るべき“ルール”です。しかし、本当に事故を防ぎ、誰もが安心して使える自動ドアを実現するためには、それだけでは足りません。
それが、Newtonドアが大切にしている考え方――
**「適ドア適所」**という判断基準です。
Q:なぜ「適ドア適所」が最大のルールなのか?
自動ドアは、どこに設置しても同じように動くわけではありません。
同じ製品でも、設置場所・利用者層・建物の目的によって、必要な性能・センサー感度・速度設定・操作方法はすべて変わってきます。
例を見てみましょう:
| 設置場所 | 主な通行者 | 優先されるべき安全対策 |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 小さな子ども | 指詰め防止・動作予測のしやすさ・色による注意喚起 |
| 福祉施設 | 高齢者・車椅子 | ゆっくりした開閉速度・静止体検知の正確さ・手動解放の容易さ |
| 商業施設 | 一般客・荷物を持つ人 | 混雑対応・早い検知・挟まれ防止センサーの範囲拡大 |
| 公共庁舎 | 多様な住民 | 全方位対応センサー・段差のない設計・多言語表示や音声案内 |
このように、「何を重視すべきか」は、現場によって全く異なるのです。
法令やJISが“カバーしきれない”現場の現実
法令やJIS規格は、全国どこでも通用する「共通ルール」として設けられています。
しかし、それはあくまで“最低限の基準”にすぎません。
たとえば:
- JISでは静止体検出10秒以上が推奨されていますが、認知症の方が立ち止まる時間はもっと長いこともあります
- 開閉速度の上限が定められていても、歩行器を使う方にとってはそれでも速すぎる場合もあります
- センサー検出範囲が基準を満たしていても、傘や荷物で死角が生まれることもある
つまり、ルールを守っていても事故は起こりうるのです。
Newtonドアが実践する「適ドア適所」
Newtonドアでは、以下のような観点で自動ドアの設計・提案を行っています:
- 通行者分析(年齢層・身体的特性・通行人数)
- 使用環境の制約(スペース・予算・既存設備との連携)
- 非常時の対応想定(避難経路・停電時の対応力)
- 将来変化への備え(用途変更・利用者増加など)
その上で、「電気式の自動ドアではなく、荷重式が適している」など、見落とされがちな選択肢も含めて判断します。
結果として、単なる“製品のスペック比較”ではなく、現場にとって一番ふさわしい“安全のかたち”を導き出すことが可能になるのです。
適ドア適所は、「責任の分担」ではなく「価値の共創」
法令や契約は、「誰がどこまで責任を持つか」という分担構造を明確にします。
それに対して適ドア適所は、「どうすればこの施設を使う人が安心できるか」という**“価値づくり”の視点**です。
設計者・施工者・管理者・保守業者・利用者――
すべての関係者が、「この場所でどんな自動ドアがふさわしいか」を共有できたとき、
初めて本当の意味での安全と快適さが実現します。
結論:ルールを守ることがゴールではない
「ルールを守ること」は、事故防止や法令順守のための“最低ライン”です。
しかし、自動ドアの世界では、それだけでは不十分です。
本当に守るべきルールとは、“誰のために、どこで、どう使われるのか”を起点にした選択と運用です。
それこそが、Newtonドアが一貫して発信し続けている「適ドア適所」という哲学であり、
この記事全体を貫く、最大のメッセージでもあります。
【適ドア適所】にそった「まとめ」
自動ドアの“ルール”という言葉には、実は多層的な意味が含まれていることがわかりました。
- 法律で定められている「建築物の維持義務」
- JIS A 4722が示す「安全性能の基準」
- 業界ガイドラインに基づく「ベストプラクティス」
- 現場で定めるべき「利用ルール・非常時マニュアル」
- そして、Newtonが提唱する「適ドア適所」という根本的な判断軸
これらをすべて理解し、適切に運用していくことが、施設管理者や設計担当者に求められる責任であり、使命でもあります。
本記事を通じてお伝えしたいのは、ルールを守ることはゴールではなく、あくまでスタート地点であるということ。
真に重要なのは、その先にある「誰にとって、何が安全なのか?」という問いに向き合うことです。
その問いに答える道が、「適ドア適所」という視点です。
- 「どんな人が使うのか?」
- 「どんな場所で使われるのか?」
- 「将来、どう使われる可能性があるのか?」
これらを考え抜いたとき、初めて「最適な自動ドアのあり方」が見えてきます。
それは、法令や規格では語りきれない、**“現場ごとの最適解”**です。
Newtonドアは、これからもそうした“ルールのその先”を見据えた自動ドアづくりを追求していきます。
📚 出典表示
本記事の内容は以下の信頼できる情報源をもとに構成されています:
- 建築基準法(国土交通省)
- JIS A 4722(日本産業規格)
- 全国自動ドア協会(JADA)安全ガイドライン
- NABCO システムメンテナンス株式会社
- NABCO(ナブテスコ株式会社)「JIS A 4722 特設ページ」
- 日本建築士会連合会「2022年改正の解説」
- Newtonプラス株式会社 提供資料・安全設計理念
- 各種点検契約書類(Nドア導入先実例より)
❓ FAQ構造(スキーマ対応)
以下は、検索ユーザーの追加疑問(PAA)にも対応する形で構成されたFAQセクションです。
Q: 自動ドアの点検は法律で決まっているの?
A: 特定の建築物(劇場・百貨店など)では建築基準法に基づき定期点検が義務付けられていますが、一般施設ではJISや契約による任意点検が主となります。
Q: 自動ドアの開閉速度に基準はある?
A: 法律では明記されていませんが、JIS A 4722では用途に応じた開閉速度の目安が定められています。例:一般施設で開速度500mm/s以下、閉速度350mm/s以下など。
Q: センサーの検出範囲ってどれくらい?
A: JISでは最低限の検知範囲が定められています(例:ドア中心から前方1m以上、左右15cm以上など)。施設の性質により広めの設定が推奨されます。
Q: ガイドラインは守らないとダメ?
A: 法的拘束力はありませんが、実務上は安全対策として守ることが推奨されており、事故発生時には遵守の有無が責任判断に影響する場合もあります。
Q: どんな自動ドアにJISが適用される?
A: 歩行者用の自動ドア(引戸、スライド式、開き戸など)が対象です。荷重式の手動自動ドアなど一部は対象外となりますが、安全配慮は同様に求められます。
Q: 点検記録はどう管理すればいい?
A: 契約保守業者が発行する点検報告書を保管し、建物の維持管理記録として整理しておくことが推奨されます。報告義務のある建物では提出先も明記を。
Q: 停電時に自動ドアは開くの?
A: 電動自動ドアは停電時に動作を停止します。バッテリー式や荷重式など、停電対応機構の有無を確認し、手動開放方法を掲示しておくことが重要です。
Q: 安全対策として掲示すべきことは?
A: 「立ち止まらないでください」「走らずにお通りください」など通行者向けの注意喚起が有効です。子ども・高齢者が使う施設では特に重要です。
Q: こどもがいる施設で特に気をつけるべきルールは?
A: 指挟み防止構造、動作速度制限、広範囲のセンサー配置、通行指導など、JISに加えて実地での配慮が必要です。
Q: 非常時のマニュアルは義務?
A: 法律で明記はされていませんが、災害対策や避難安全の観点から非常時の対応手順をマニュアル化・掲示することが強く推奨されます。
【荷重式自動ドア】Newtonドアの資料請求はこちらから→https://76auto.biz/newtonplus/registp/p-offer.htm
【荷重式自動ドア】NewtonドアのYoutubeチャンネルはこちらから→https://www.youtube.com/@newton_plus